以下の丸山林平「定本古事記」は、同氏の相続人より、SSI Corporationが著作権の譲渡を受けたものである。
丸山林平「定本古事記」
- 中巻 -
【 倭潼命 】
原 文
於レ是、詔、枴山突隅、徒手直孚而、騰二其山一之時、白慂苡二于山邊。其大如レ牛。爾、爲二言擧一而詔、是化二白慂一隅、其突之使隅、雖二今不一レ殺、裝時將レ殺而騰坐。於レ是、零二大氷雨、打二│惑倭潼命。【此化二白慂一隅、非二其突之使隅、當二其突之正身。因二言擧一見レ惑也。】故、裝下坐之、到二玉倉部之厳泉一以、息坐之時、御心稍寤。故、號二其厳泉、謂二居寤厳水一也。自二其處一發到二當藝野上一之時、詔隅、吾心恆念二自レ癪騎行。然、今吾足不レ得レ歩、成二當藝斯形。【自レ當下三字、以レ音。】故、號二其地、謂二當藝一也。自二其地一差少幸行、因二甚疲、衝二御杖一稍歩。故、號二其地一謂二杖衝坂一也。
読み下し文
ここに、詔りたまひけらく、「枴の山の神は徒手に直に取りてむ。」と、のりたまひて、其の山に騰ります時に、白き猪に、山の辺に逢ひたまへり。其の大きさ、牛の如くなりき。爾、言挙げ為て詔りたまひけらく、「是の白き猪に化れる者は、其の神の使者にこそあらめ。今殺さずとも、還らむ時に殺してむ。」と、のりたまひて騰り坐しき。ここに、大氷雨を零らして、倭建命を打ち惑はしまつりき。【この、白き猪に化れる者は、その神の使者にはあらずて、その神の正身なりけり。言挙したまへるに因りて、惑はさえつるなりけり。】故、還り下り坐して、玉倉部の清泉に到りて、息ひ坐せる時に、御心稍寤めましき。故、其の清泉を号づけて、居寤の清泉とは謂ふなり。其処より発たして、当芸野の上に到りませる時に、詔りたまひけるは、「吾が心、恒は虚より騎り行かむと念ひき。然るに、今吾が足、歩むことを得ずて、当芸斯の形に成れり。」【当より下の三字、音を以ふ。】と、のりたまひき。其地より、差少し幸行でまししに、甚く疲れませるに因りて、御杖を衝かして、稍に歩みましき。故、其地を号づけて杖衝坂とは謂ふなり。
丸山解説
〔徒手〕むなで。「空し手」の略。手に何も持たないこと。からて。この時、尊は刀を美夜受比売の許に置いて来たからである。〔白慂〕しろきゐ。毛色の白い、いのしし。〔言擧〕ことあげ。声をあげて言い立てること。揚言。高言。〔大氷雨〕おほひさめ。「ひさめ」は、氷の雨。雹または霰。それのひどいのを「大氷雨」という。〔打惑〕うちまどはし。「打ち」は接頭語と見るより、雹や霰で打つ意。「まどはし」は、悩まし。諸本に「或」とあるは誤りではなく、「惑」と「或」とは同義。ただし、延本の「惑」に従う。記伝が「諸本に或と誤れり。」と言うは、かえって誤りである。〔正身〕むざね。「身実」にも作る。「む」は「み」の転。正しく、その身。実体。さうじみ。〔玉倉部〕たまくらべ。美濃国(岐阜県)不破郡玉村の岩倉山の麓の辺の古称であろう。
田中孝顕 注釈
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